駐車場法・駐車場整備地区とはなにかわかりやすくまとめた
駐車場整備地区は、駐車場法に基づく地域地区で、具体的には駐車場整備地区内に公営の駐車場や民間の駐車場の設置の促進を図るとともに、そのことにより商業地として活性することも目的としています。ここでは駐車場とはなにか、駐車場整備地区とはなにかわかりやすく説明しています。
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一駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域において、知事が地区特性に応じた基準(=地域ルール)に基づ き、必要な駐車施設の附置が図られていると認める場合 二前号に定めるもののほか、知事が特に必要がないと認める場合
中央地区駐車場整備地区 横浜市
都市整備局 都市交通課 ※ 駐車料金等の運営に関わるお問合せは、各事業者に直接ご連絡ください。 電話:045-671-3853
中央区附置義務駐車施設整備要綱(pdf) 【概要】 銀座1丁目~8丁目で、東京都駐車場条例により、附置義務がかかるものが対象。 東京都駐車場条例に基づく独自のルールで、駐車場を確保する。 上記の銀座地区
都市計画を調べて 中央区ホームページ
市街化区域・市街化調整区域
駐車場整備地区(ちゅうしゃじょうせいびちく)とは、駐車場法第3条に定められた、おもに商業地域、近隣商業地域において自動車交通または周辺地城内で混雑する地区において、道路効用を保持し、円滑な道路交通を確保することを目的に、市町村が指定
神戸市:駐車場整備地区等における駐車施設の設置
駐車施設の設置が必要な建築物の用途及び規模
駐車場整備地区とは、駐車場の整備促進を図る目的で定められた地区で、市内には、中央地区、新横浜北部地区、上大岡駅周辺、戸塚駅周辺、港北ニュータウン第1及び第2地区の計6地区存在します。
横浜市駐車場整備地区 横浜市
横浜市内の駐車場整備地区(6地区)の区域図. 中央地区駐車場整備地区(約755ha) →エリア図へ 横浜駅周辺,みなとみらい地区,関内地区,伊勢佐木地区などの周辺の商業地域,近隣商業地域等; 新横浜北部地区駐車場整備地区(約85ha) →エリア図へ
駐車場整備地区は、商業地域・近隣商業地域などで自動車交通が著しくふくそうする地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保するため定める地区です。
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中央区附置義務駐車施設整備要綱
中央区附置義務駐車施設整備要綱 (目的) 第1条この要綱は、中央区(以下「区」という。)内における開発事業を対象として、必要 な指導及び協力要請を行うことにより駐車施設を適切に確保し、もって利用者の利便性の向
1.駐車場整備地区(中央地区25ha)、商業地域、近隣商業地域 2.周辺地区、自動車ふくそう地区(町名ごとに告示) 附置義務台数(複合用途建築物等は別途算定方法あり) 1.駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域内の建築物(条例第3条第1項、第2項)
「千代田区駐車場整備計画」は駐車場法第4条に基づき、平成8年に策定し、平成15年に改定されました。内容は千代田区駐車場整備地区における駐車場の現況や課題を整理し、その整備に向けた施策について定めたものです。 千代田区駐車場整備計画(pdf:3
東京都駐車場条例に基づき、一定の規模を有する建築物は、駐車施設の附置が義務付けられています。 附置義務台数の計算については、下記のファイルを参照下さい。 駐車施設附置義務計算の概要 (pdf:162kb) 駐車場整備地区・特別用途地区 区域図1;
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渋谷地区駐車場整備計画の対象範囲は、平成19年4月1日に都市計画変更が施行された「渋 谷駐車場整備地区(以下「渋谷地区」)(約142ha)」とする。 【渋谷駐車場整備地区】 東京都市計画駐車場整備地区 都市計画渋谷駐車場整備地区[渋谷区決定]
駐車場法に基づき定められた「千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 (外部サイトへリンク) 」(昭和46年9月施行以下附置義務条例という。)により、市街化区域内に一定規模の建築物を新増設する場合は、駐車施設の附置が義務付けられ