| CISTEC
1.法令の読み方に関する注意点
具体的なスペックや機能は、輸出令別表第1(外為令別表)の1の項を除き、経済産業省令である「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(以下「貨物等省令」という。)で規定されています。
[PDF]
©CISTEC 型及び銘柄: 2013.10.15 ( 1/1
輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用) 貨 物 名: メーカー名: 型及び銘柄: 判 定 欄 注 釈 記 入 欄 判定結果 除外 (円すいころ軸受を除く。) ]除外 (国際規格ISO3290(転がり軸受-軸受の部分品- 除く。
輸出貿易管理の別表1は、リスト規制とキャッチオール規制の2つがあります。1~15項は、具体的な禁止物品を表示するリスト規制です。一方、第16項は、リスト規制で規制できないものを含めてすべての貨物をまるごと規制の対象にする仕組みです。この記事では、そんな輸出貿易管理令別表1
安全保障貿易管理**Export Control*Q&A:3.工作機械関連別表 …
輸出貿易管理令別表第1に示される範囲の貨物の製造に関する技術の提供があれば、許可が必要となることがあります。また、材料加工に関する外為令別表の6の項(1)~(4)などに関する技術についても、許可が必要となる場合があります。
輸出貿易管理令における輸出許可と承認の違いについてご紹介しています。輸出貿易管理令には、許可、承認、キャッチオール規制の三つがあります。基本的は、武器や兵器の開発につながる製品の輸出を規制する物です。外国向けに工業製品を輸出している会社は、特に関連してくる可能性が
安全保障貿易管理におけるイラン向け輸出許可取得の要否につい …
イラン向けの輸出貿易管理令別表第1の2の項及び4の項に掲げる貨物の輸出又は外国為替令別表の2の項及び4の項に掲げる技術の提供については、国連安保理等の事前の承認手続き等が必要となる場合がありますので、申請に先立って、経済産業省貿易経済
平成30年11月16日付けで、『輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令』が公布されました。それに伴い、関連する関係省令・通達が一部改正されましたので、お知らせいたします。
[PDF]
輸出してはならない貨物 (関税法第69条の2)
輸出通関(申告)時に税関へ提出し、確認をうけなければ輸出許可がされない場合があります(関税法第. 70. 条)。 また、ものによっては複数の法令に該当する場合があります。 輸出貿易管理令. 規制品目 (1)輸出貿易管理令
「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」にてスペックを確認し、リスト規制に該当する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要です。
輸出承認(輸出貿易管理令の別表第2に掲載の貨物について)
輸出貿易管理令別表第2の38の項の中欄に掲げるかすみ網. 申請書類及び様式. 申請書類及び様式については次のリンク先を参照してください。 かすみ網の輸出(経済産業省ウェブサイト) 委託加工貿易の輸出 …
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一及び外国為替管理令(昭和五十五年政令第二百六十号)別表の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令を次のように制定する。
この該非判定は「輸出貿易管理令別表1~15」「外為令1~15」、16項の「キャッチオール規制」に該当するのかを確認することです。メーカーや輸出者は「商品が輸出貿易管理令に該当しないこと」を確認した後、外国へ輸出することができます。
安全保障貿易管理 (輸出貿易管理令別表第1に掲載の貨物、外国為替令別表に掲載の技術について) 近年、大量破壊兵器の拡散やテロの頻発が世界情勢を不安定化させ、各国の経済発展にも大きな影響を及ぼしかねない状態にあります。
機械式交通信号用機器の輸出は、輸出貿易管理令別表第1の第16項貨物の(2)の輸出対象貨物(第17部86類)に該当しますので、キャッチオール規制の対象となります。安全保障貿易管理における輸出規制は、貨物・技術
輸出貿易管理令の輸出には、包括許可と呼ばれる仕組みがあります。ある一定の期間や相手など、輸出先の条件を限定することにより、個別に許可を取らなくても良いようにしています。 輸出令別表3-2、別表4の地域